
特定調停とは、借金の支払不能に陥るおそれのある債務者が、相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てを行い、裁判所の調停委員会が、債権者と債務者の仲介に入り、余裕のある分割弁済する為、債務額を確定した上、債務の支払方法の協定を目的とする協議和解による債務整理です。
以下、手続きの流れを簡単に御説明させて頂きます。
特定調停では、債務を利息制限法に基づき再計算した残元金に対し過払い金充当減額・過払い金返還請求(払いすぎた利息を全額返してもらう)・債務不存確認(調査の結果、借金の残金のない場合)などの法的手段をもちいて負担を軽減させ、支払義務のある債務に対しては、期間3年をめどに(最長5年)支払計画を立て返済していきます。
調停が成立した場合には、調停調書が債務名義としての効力(判決と同一の効力)を有するということになるので貸金業者(債権者)にとってもメリットがあるので、債務者にとってもリスクが大きいということもあります。履行困難な調停が成立しないように、司法書士を代理人とする必要があります。
特定調停を申し立てるメリットは
特定調停を申し立てるデメリットは