
借金(債務)の支払いが不能な状態になった場合に、裁判所に申立て、債務の支払いを消滅させる手続きです。
破産の申立てをする目的は、免責決定を得ることですので、「破産の申立て」と「免責の申立て」とは、原則として同時に行えます。
以下、手続きの流れを簡単に御説明させていただきます。
免責許可の申立てがあり、かつ同時廃止決定があったときは、免責申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者に対する強制執行等はすることができず、既になされている強制執行等の手続きは中止されます。(但し税金等の滞納処分は除かれます。)
※なお自己破産手続きにより、周囲に知れ渡ったり、戸籍住民票にのるようなことはありませんのでご安心ください。