
借金の支払不能など債務者に破産の原因となる事実の生じる恐れがある場合、裁判所が債務額の減額をしてくれる手続きです。
裁判所に申し立て、裁判所の認めた再生計画により、返済金額を減らしてもらい、生活の建て直しをはかる手続きです。
以下、手続きの流れを簡単に御説明させて頂きます。
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
ここでは利用度の多い小規模個人再生について説明します。
申し立ての条件は、総債務額が、5,000万円以下の個人債務者で、かつ継続的にまたは、反復して収入を得る見込みのあるものが、原則として3年間一定額を弁済すれば、残額の免除がうけられます。(弁済期間は、特別な事情があれば、5年まで伸長する事が出来ます。)
また、住宅ローン特別条項を併用することにより、ご所有の住宅を失わないで経済的再生を果たすことも可能です。